実はこんなにすごい「家族信託」
家族信託は可能性に満ちている
家族信託とは、、、
ある目的を達成するために財産の管理・処分を家族に託す制度です。
(従来では)
財産の所有者が、その財産の「管理・処分権」を有して、その「経済的利益」を享受します。
所有者=管理権・処分権・経済的利益
(家族信託では)
信託財産(信託した財産)に対する所有権(管理・処分権)と財産的価値を実質的に分離します。
つまり、管理・処分権を有する所有者と、経済的利益を享受するものが異なるのです。
所有者(受託者)=財産権・管理権
委託者(元所有者)=経済的利益
なぜ、分離するといいのか:所有者が痴ほう症になった場合に有効
従来では、
痴ほう症の人には管理能力が認められないため、法定後見を選定され、財産の管理をお願いできます。
ただ、法定後見には、あくまで「本人のため」に財産を守るので、処分や家族ためなど、財産を運用することができません。
しかしながら、家族信託を使うと、
痴ほう症発症後は、受託者が管理・処分を行う権限を有するため、住まなくなったご自宅を売却し、介護施設等の費用に充てられることもできます。所有権も名義は受託者に移りますが、所有者はご本人のままです。
遺言や後見制度ではできない相続対策が可能に
家族信託と遺言
例えば、子なし夫婦の場合、自分の財産は妻に相続させる。その妻の死亡後は自分の弟に渡したい
と思っている場合
遺言:財産の帰属先(贈与する先)を決めておけます。
しかし、贈与する方(妻)が亡くなった後のことまでは決められません。
妻がなくなった後は、妻の遺言がない以上、法定相続として、妻の親族に引き継がれることになります。
家族信託:財産の承継先を複数定めておくことができるため、2次、3次以降の相続についても財産の帰属先を指定できます。
つまり、家族信託書で、妻に、その後は弟にと記載することで実現可能です。
家族信託と後見
認知症になってしまった場合の高齢者の財産管理方法の一つである「後見制度」
法定後見には、あくまで「本人のため」に財産を守るので、処分や家族ためなど、財産を運用することができません。
しかしながら、家族信託を使うと、痴ほう症発症後は、受託者が管理・処分を行う権限を有するため、住まなくなったご自宅を売却し、介護施設等の費用に充てられることもできます。所有権も名義は受託者に移りますが、所有者はご本人のままです。
家族信託と新しい形の事業承継
「後継者は決まっているが、まだ経営の第一線から退くつもりはない」
そんな場合に家族信託により株式を信託した場合
株式の経営権と、財産的価値が分離されるため、経営者は自らが経営権を引き受けることで、従来と同様に経営ができます。一方、財産的価値は、後継者が取得するため、税金の発生しない株式評価の低いタイミングを選んで株式の承継を行うことができます。
家族信託と遺留分対策
「相続財産が収益物件の場合」
家族信託を用いて、収益物件の管理・処分権を一人にまとめつつ、受益権を法定相続割合に応じて各相続人に取得させることが可能です。
管理・処分権を一人にまとめることで迅速・効率的な運営を可能にします。
受益権を分散させることで、遺留分をめぐる相続人間での争いを防ぐことができます。
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