「成年後見」という選択。
将来のご自身のために、ひとりで決めることが心配な方のために
認知症の方、知的障がいのある方、精神障がいのある方などのための制度で、後見人が「生活や療養看護に関する事務」(身上監護)と「財産の管理にする事務」を行い、施設・行政と連携しながら、ご本人の支援を行います。
<成年後見に含まれる業務>
- 身上監護(生活・治療・療養・介護などに関する法律行為(賃貸借契約・施設入所契約等)を行うこと)
- 財産管理(金融機関との取引・契約・年金の申請・生活保護の申請・通帳等重要書類の保管など)
<成年後見に含まれない業務>
- 現実の介護
- 身体に関する強制を伴う事項(健康診断・入院・介護・教育リハビリの強制)
- 一身専属的な事項(手術の同意・延命治療・中止・尊厳死の判断、結婚の同意)
- 居住指定
<種類>(いずれも行政書士対応業務)
- 法定後見(いますぐ看護が必要な方・裁判所が後見人を指定)
- 任意後見(将来にお願いしたい方・自分で選んだ後見人と契約)
法定後見人~いますぐサポートが必要な場合~
家庭裁判所に申し立てることにより、裁判所により「成年後見人(後見人・保佐人・補助人)」「後見監督人」が選出され、サポートが開始されます。
<対象となる方>
・判断能力が心配な方(認知症)
・障がいのある方(身体障がい・知的障がい・精神障がい)
<申し立てができる人>(民法7条等)
・本人・任意後見人、任意後見受任者、任意後見監督人・配偶者または親族(4親等以内)・検察官・市区町村町長(など)
【当事務所ができること】
- ご相談(初回無料)
- 裁判所に対する書類作成等は、弁護士・司法書士の業務であるため、弁護士・司法書士をご紹介し、お繋ぎさせて頂きます。
- 「後見人候補者」として申立して頂くことにより、当事務所の行政書士が後見人として選任された場合はサポートをすることが可能です。
詳しくは厚生労働省の「成年後見」専門のサイト「成年後見はやわかり」をご覧ください。
任意後見人~サポートのそなえをされたい場合~
今は元気、でも将来のために備えておきたい。。
将来「後見人」となる方(後見人候補者)と「任意後見契約」を締結し、いつかのために備えることができます。
<対象となる方>
・ご家族がおられないご本人
・ご家族がご事情によりサポートが難しいご本人
・ご本人の将来のためのサポートを備えておきたいご家族
(ご本人(障がいのある方、高齢の方)を介護されているご家族が亡くなられた場合(「親なき後」)
【当事務所ができること】
・ご相談対応
・任意後見契約書の作成・締結業務
・任意後見人としてお選びいただいた場合、任意後見開始後、後見業務に関する一切
・任意後見が開始する前(判断能力が開始する前)からのサポート
ex「見守り契約」「生前事務の委任契約」
・公正証書遺言の作成
・任意後見が終了した後(亡くなられた後)のサポート
ex:「死後事務委任契約」「遺言執行」
当事務所について
当事務所は、「公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター」の 会員です。
当サポートセンターは
日本行政書士会連合会が設立した団体です。行政書士の成年後見実務についての研修通じて、会員の資質向上に努め、業務管理等を通じ会員の指導・監督を行っております。サポートセンターは全国42の都道府県に設置されております。
詳細はこちらをご覧ください。
会員の義務:研修と報告
1.会員は、入会後も一定事業年度ごとに指定する研修を受けなければならない。
2.会員は、受託している成年後見業務について、3ヶ月に一度報告書を提出しなければならない。
そのため、他の専門職や加入していない行政書士に比べ、適切な後見業務を行うことができ、コスモス成年後見サポートセンターが業務を監督することにより、不適切な業務があった場合は早期発見することができます。
保険の加入の義務
成年後見業務賠償責任保険の加入も義務付けられております。
(コスモス成年後見サポートセンターの会員でない行政書士は、当保険に加入することができません。)
任意後見人として行政書士をお選び頂いた場合の流れ
どうぞご安心してご相談ください。
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