著作権の登録について

著作権は、特許権や商標権と異なり、出願・登録することなく著作物の創作によって自然に発生しますが、著作権譲渡の際の対抗要件具備などのため、著作権法上登録制度が用意されています。

登録申請

文化庁への登録申請業務は、行政書士の専管業務となっています。

著作権登録員

日本行政書士会連合会では、政府の知的財産立国政策、文化庁の著作権行政の意向を踏まえ、事業者や地域の著作権相談に対応できる行政書士を「著作権相談員」と位置付け、同相談員を養成することを目的に、「著作権相談員養成研修」を実施しております。研修内容としては、著作権の基礎知識と著作権申請業務に必要な知識の修得としています。

本研修を受講し効果測定に合格した者を「著作権相談員」として「著作権相談員名簿」を作成し、関係機関(文化庁、公益社団法人著作権情報センター、一般財団法人ソフトウェア情報センター)に提出しております。

当事務所の対応

上記研修を受け、「著作権相談員」して認定されておりますので、著作権に関しての登録・ご相談の対応が可能です。

お気軽にご相談ください。