~いますぐサポートが必要な場合【裁判所指定】~

家庭裁判所に申し立てることにより、裁判所により「成年後見人(後見人・保佐人・補助人)」「後見監督人」が選出され、サポートが開始されます。

<対象となる方>

・判断能力が心配な方(認知症)

・障がいのある方(身体障がい・知的障がい・精神障がい)

<申し立てができる人>(民法7条等)

・本人・任意後見人、任意後見受任者、任意後見監督人・配偶者または親族(4親等以内)・検察官・市区町村町長(など)

【当事務所ができること】

  • ご相談(初回無料)
  • 裁判所に対する書類作成等は、弁護士・司法書士の業務であるため、弁護士・司法書士をご紹介し、お繋ぎさせて頂きます。
  • 「後見人候補者」として申立して頂くことにより、当事務所の行政書士が後見人として選任された場合はサポートをすることが可能です。

詳しくは厚生労働省の「成年後見」専門のサイト「成年後見はやわかり」をご覧ください。

当事務所について

当事務所は、「公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター」の 会員です。

また、後見開始に必要な裁判所への申し立てについて、提携弁護士とともに対応致します。

コスモス成年後見サポートセンターとは、日本行政書士連合会の団体です。

日本行政書士会連合会が設立した団体です。行政書士の成年後見実務についての研修通じて、会員の資質向上に努め、業務管理等を通じ会員の指導・監督を行っております。サポートセンターは全国42の都道府県に設置されております。

詳細はこちらをご覧ください。

会員の義務:研修と報告

1.会員は、入会後も一定事業年度ごとに指定する研修を受けなければならない。
2.会員は、受託している成年後見業務について、3ヶ月に一度報告書を提出しなければならない。

そのため、他の専門職や加入していない行政書士に比べ、適切な後見業務を行うことができ、コスモス成年後見サポートセンターが業務を監督することにより、不適切な業務があった場合は早期発見することができます。

保険の加入の義務

成年後見業務賠償責任保険の加入も義務付けられております。
(コスモス成年後見サポートセンターの会員でない行政書士は、当保険に加入することができません。)

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初回相談は無料で行っております。まずはお問合せください。