~サポートのそなえをされたい場合【ご自分で指定】~

今は元気、でも将来のために備えておきたい。。
将来「後見人」となる方(後見人候補者)と「任意後見契約」を締結し、いつかのために備えることができます。
<対象となる方>
・ご家族がおられないご本人
・ご家族がご事情によりサポートが難しいご本人
・ご本人の将来のためのサポートを備えておきたいご家族
(ご本人(障がいのある方、高齢の方)を介護されているご家族が亡くなられた場合(「親なき後」)
【当事務所ができること】
・ご相談対応
・任意後見契約書の作成・締結業務
・任意後見人としてお選びいただいた場合、任意後見開始後、後見業務に関する一切
・任意後見が開始する前(判断能力が開始する前)からのサポート
ex「見守り契約」「生前事務の委任契約」
・公正証書遺言の作成
・任意後見が終了した後(亡くなられた後)のサポート
ex:「死後事務委任契約」「遺言執行」
当事務所について
当事務所は、「公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター」の 会員です。
また、後見開始に必要な裁判所への申し立てについて、提携弁護士とともに対応致します。
当サポートセンターは

日本行政書士会連合会が設立した団体です。行政書士の成年後見実務についての研修通じて、会員の資質向上に努め、業務管理等を通じ会員の指導・監督を行っております。サポートセンターは全国42の都道府県に設置されております。
詳細はこちらをご覧ください。
会員の義務:研修と報告
1.会員は、入会後も一定事業年度ごとに指定する研修を受けなければならない。
2.会員は、受託している成年後見業務について、3ヶ月に一度報告書を提出しなければならない。
そのため、他の専門職や加入していない行政書士に比べ、適切な後見業務を行うことができ、コスモス成年後見サポートセンターが業務を監督することにより、不適切な業務があった場合は早期発見することができます。
保険の加入の義務
成年後見業務賠償責任保険の加入も義務付けられております。
(コスモス成年後見サポートセンターの会員でない行政書士は、当保険に加入することができません。)


【任意後見人】当事務所をお選び頂いた場合の流れ
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