一般倫理研修【義務研修】修了

本日、全行政書士に義務付けられております日本行政書士連合会「一般倫理研修」の受講を修了致しました。

一般倫理研修は、行政書士に対する信用及び品位を高めるため、全会員に 5 年に一度の受講が義務付けられている義務研修です。「行政書士法及び関係法令」「人権」「職業倫理」「職務上請求書の適正使用」について学ぶものです。令和3年の職務上請求書の不正使用による事件を契機として、再発防止を徹底するため、国家資格者たる行政書士の素養の一つとして必要な倫理について、それを養い維持するための研修の受講が“義務化”されました(日本行政書士会連合会会則 62 条の2第3項)。

日本行政書士連合会ホームページ「一般倫理研修の受講について」
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