「著作権相談員」研修修了
知的財産権の保護・利用のために
著作権は、特許権や商標権と異なり、出願・登録することなく著作物の創作によって自然に発生しますが、著作権譲渡の際の対抗要件具備などのため、著作権法上登録制度が用意されています。文化庁への登録申請業務は、行政書士の専管業務となっています。
日本行政書士連合会ホームページより引用
このたび、日本行政書士連合会の「著作権相談員養成研修」において、「著作権の基礎知識」と「著作権申請業務」に必要な知識を習得するための研修を受講し、効果測定試験に合格致しました。
今後、文化庁、公益社団法人著作権情報センター、一般財団法人ソフトウェア情報センター等関係機関に「著作権相談員」として名簿に登載される予定です。
「著作権」に関してご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
※著作権相談員について詳細は、日本行政書士連合会のホームページをご覧ください。