「特定行政書士」考査試験合格

ご報告

このたび、令和6年度「特定行政書士」の考査試験に合格し、「特定行政書士」となりました。

特定行政書士とは

特定行政書士とは、日本行政書士会連合会が実施する「特定行政書士法定研修」の課程を終了した行政書士のことをいいます。

特定行政書士になると、通常の行政書士の業務に加えて、許認可等に関する行政庁への不服申立て手続きの代理業務を行うことができます。

<「不服申立て」の手続き>

行政書士が行った許認可等の申請について、

 ・行政庁(国や地方公共団体)の処分(許可・不許可の判断など)に納得できない
 ・申請したのにいつまで経っても許可・拒否どちらも判断されない(不作為)

などの不服がある場合、行政庁(国や地方公共団体)に対して、不服を申し立てることができる制度です。

<不服申し立てできる人:従来は、申請者ご本人か、弁護士のみ>

従来は、申請者本人または、弁護士による代理人による不服申立ての方法しかありませんでした。
しかし、申請者本人による不服申立ては手続的な難易度からハードルが高く、弁護士による代理も行政訴訟に比べ活用されているとは言い難い状況でした。

<平成27年の改正で行政書士も可能になりました>

そこで、新たに行政書士が、代理人として不服申立てをすることができるようになりました。特定行政書士は、行政手続のプロフェッショナルとして不服申立てにおいても、市民の皆さんをサポートすることができます。

<参考:特定行政書士の人数>(宮城県)92名(全行政書士数 1,046人(令和6年11月時点)の約8%)

令和6年度合格者 9名

想定される事例

 ◉難民不認定
 ◉建設業許可申請の不許可処分
 ◉産業廃棄物処理施設の設置許可の不許可

どうぞお気軽にご相談ください。

2024年11月15日