相続財産の処分
先日、ご依頼された相続不動産すべてについての処分が無事終了いたしました。

本件は、相続手続きのご依頼から始まりました。
全ての相続人の方々と遺産分割協議を行い、提携司法書士を通じてご依頼人様に相続名義を変更しました。
その後、引き続いて、相続された多数の不動産についての処分のご依頼を御請けしました。
相続不動産の内容は、ほとんどが田や畑など土地、あとは、ご実家の宅地・建物がございました。
土地については、贈与の手続きを行い、贈与等には農業委員会の許可取得が必要であった、農業委員会の対応も行わせて頂きました。
そして、先日、ご実家の宅地・建物について、購入ご希望者様が現れ、無事、ご契約・決済が完了しました。
ご依頼受けてから約1年。
ご依頼者様にとっては、相続されてから大変忙しい日々を過ごされ、相続不動産の行き先を大変心配されておられましたので、このたびは、大変安堵されてました。
お役に立てて大変光栄でした。
相続~相続財産の処分までご一緒に対応します
当職は、行政書士だけでなく、宅地建物取引士の資格もあり、不動産会社と提携しておりますので、
相続の手続きだけでなく、相続財産の処分まで、ご一緒に対応することができます。
核家族化が進む中、ご実家の不動産を相続される場合に、その不動産が不要となるケースが大変多く見受けられます。相続財産が、農地であったとしても、宅地であったとしても、特定行政書士・宅地建物取引士として対応可能です。
お気軽にご相談ください。