遺言執行者
【亡くなられた後のサポート】
遺言執行者(財産の分配)
大切な遺産をお届けするための「遺言執行者」の業務を行っております。
亡くなられた後の財産の管理は、「相続人」「遺言執行者」のみが扱えます。遺言執行者は、お客様の財産の分配を目的として業務を行います。
死後事務委任との兼ね合い(費用のお支払い)
さらに、亡くなられた後に発生する事務(費用の支払い)は「死後事務委任」です。財産を分配する遺言執行とは別になります。
ご希望の場合は、別途「死後事務委任契約」を公正証書にて結ぶ必要があります。
当事務所では、遺言書を作成時に「遺言執行者」として指定して頂いた上で、「死後事務委任契約」の締結をセットでお勧めしております。
<【遺言執行者】+【死後事務委任】のセット>
さらに【生前のサポート】も必要なかた
【死後のサポート】に加えて、【生前のサポート】が必要な場合は、【任意後見】となります。
具体的には下記のような加えて契約を結ぶことで、元気だけど財産管理に不安が増えてきた場合に専門家に依頼できます。
「見守り契約」+「生前事務委任契約(財産管理委任契約)判断能力がある場合)」(財産について)+「任意後見契約(判断能力がなくなった後)」

お一人お一人オーダーメイド
まずは、ご自身のご要望をお知らせください。皆様、ご事情は色々。お話をじっくりお伺いし、必要なサポートをお1人お1人ご提案させて頂きます。

