「遺言」という選択~相続を「争続」にしないために

「遺言書(ゆいごんしょ)」は「遺書(いしょ)」とは異なります。

主に、財産関係など権利変動が生じる事柄に関しご家族にその方法等に示しご自身のお気持ちを残す一定の方式による単独行為です。特に、ご自身の財産(不動産、預貯金、株式等)をお持ちの方で

自分の亡き後に残された家族が争そうこと(「争続」)が予想される場合

あるいは、

そうなって欲しくないと思っておられる場合に、作成された方が有効です。

ご家族に感謝の気持ちをもって残された財産の配分をすることが目的であり、縁起が悪いといったものではございません。

むしろ、客観的にご自身の所有する財産を整理してみてみる良い機会とも言えるかと言えます。

実際に発生した「争続」(争いになった相続)の件数

【財産額】1,000万円以下で争われた事件の割合が3割超え。

このデータは、決して「争続」(争いになった相続)が高額の財産についてだけはないことを示しております。

<参考資料>【価格別】裁判所で遺産分割で争われた財産額

1,000万円以下34.7%  (第2位)
5,000万円以下42.9%  (第1位)
1億円以下 11.3%
5億円以下6.4%
5億円超0.6%
算定不能・負傷4.1%
(令和2年度(2020年度)法務省司法統計)

【内容】土地・建物・現金等に関しての争いは3割超え。

内容については、「土地」「建物」「現金等」の3つに関しての争いがもっとも多くなっております。よって、この争いが起きやすい3つの事柄に関して「争続」にならないために「備える」ことが大切です。その「備え」一つが「遺言書の作成」です。

<参考資料>裁判所で遺産について争われた内容(総件数5,807件)

土地7%
建物1.7%
現金等17% (第2位)
動産その他0.5%
土地・建物14% (第3位)
土地・現金等6.1%
土地・建物・現金等33% (第1位)

 総件数5807件 令和2年度(2020年度)司法統計

「備え」の一つである「遺言(公正証書遺言)」

以下の資料は、実際の公証人役場において遺言(公正証書遺言)が作成された件数を示しております。過去10年間を見ても、毎年平均約10万件の公正証書遺言が作成されております。

遺言公正証書作成件数:過去10年平均10万件
令和5年11万8981件
令和4年11万1197件
令和3年10万6028件
令和2年9万7700件
令和元年(平成31年)11万3137件
平成29年11万0191件
平成28年10万5350件
平成27年11万0778件
平成26年10万4490件
日本公証人連合会ホームページ(2024年3月26日付統計)

当事務所は「争続」を予防のための「遺言書作成」を専門としております。

大切なご家族や周りの方の幸せのために、また今までの感謝を伝えるために、今できること。

まずは一歩はじめてみませんか。

お忙しい皆様にとって、複雑で難しいと思われること(資料収集・文書の作成など)は

当事務所が全て代わって行います

どうぞ安心してお任せ頂ければと存じます。

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