法定相続情報一覧図の作成
ご存知ですか「法定相続情報証明制度」
本制度は、相続人から相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)とともに、戸除籍謄本等の束を登記所に提出していただき、一覧図の内容が民法に定められた相続関係と合致していることを登記官が確認した上で、その一覧図に認証文を付した写しを無料で交付するというものです(平成29年5月創設)。
不動産の登記名義人(所有者)が亡くなられた場合、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないとして、令和6年4月1日以降、相続登記の申請が義務化(法務省HPへリンク)されました。
相続登記の申請をするに当たって、所有する不動産が複数の管轄にまたがって所在する場合には、それぞれの不動産の所在地を管轄する法務局に対し、お亡くなりになられた方の相続関係書類として、戸除籍謄本等の原本の束を提出しなければなりません。
法定相続情報一覧図の写しは、戸除籍謄本等の束の代わりに相続登記にご利用いただくことができるため、本制度を利用すれば、複数の法務局に戸除籍謄本等の束を出す必要がなくなります。
さらに、他の行政庁や金融機関などの様々な相続関係手続(リンク)にもご利用いただけることから、これらの手続においても、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなるというメリットがあります。


制度を利用しない場合
相続の一つ一つの手続に、戸籍書類一式を持参が必要です。
同時に手続きを進めることができず、時間がかかります。

制度を利用した場合
一覧図は複数発効できるため、
同時に、相続手続きに利用でき、手続きの時間が短縮できます。

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