自筆証書遺言保管制度を利用してきました。
先日、仙台法務局にて、お客様のために「自筆証書遺言」保管の手続きのお手伝いに行って参りました。
自筆証書遺言は、本文は必ずご本人が記載する必要があります。改正があり、今は、別紙となる「財産目録」は、謄本のコピーや通帳の写し、PCでの入力書面で大丈夫になりました。(ただ、末尾に署名・押印は必ず必要です)
今回は、事前に9割近く記入していったため、法務局での手続きは担当事務官さんの確認や追記の作業のみでしたので、手続き時間は5分くらいで終わりました。最後に法務局から「保管証」が発効され、手続きは終了になりました。
「公正証書遺言」に比べて、法務局が受遺者や遺言執行者に通知をしてくれるサービスも利点と感じました。
字が書ける方は「自筆証書遺言」をお勧めします。
遺言を残される方法には、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。
保管制度の利用により、「自筆証書遺言」について、相続発生後、裁判所の検認が不要になったことから、「公正証書遺言」が主流だった時代より、「自筆証書遺言」が使いやすくなりました。
「自筆証書遺言」のメリットは、費用が安い。財産の価格や枚数に関らず「3,900円」
⇔「公正証書遺言」の場合:内容・財産の価格により、「5,000円~43,000円」かかります。最低でも「5,000円」かかります。日本公証人連合会「公正証書遺言の作成手数料」について
自分で書く必要があります。
財産目録については、コピーやPCでの書面が可能になりましたが、本文はご自身で書く必要があります。
字が書くことができられる場合は、「自筆証書遺言」を
書けなくなってきてお任せしたいなら「公正証書遺言」をお勧めします。

