
【代行取得】日本国内発行の証明書
主に、海外在住されている方に、日本国内での証明書を代行取得して、送付いたします。
オンラインでの対応可。
【身分の証明書】
・戸籍全部(個人)事項証明書・戸籍謄(抄)本・除籍全部(個人)事項証明書・除籍謄(抄)本
・改製原戸籍謄(抄)本・婚姻受理証明書・離婚受理証明書・戸籍の附票の写し・改製原戸籍の附票の写し
・除かれた戸籍の附票の写し・身元証明書(身分証明書)・戸籍の届出・申請の受理証明書
・戸籍届書記載事項証明書・独身証明書 など
【税務証明書】
・固定資産評価証明書・固定資産公課証明書・各種納税証明書 など各種証明書
【翻訳】
・代行取得から翻訳、さらに外国で提出できる文書にいたします。
翻訳
相続業務に精通している行政書士が責任をもって、公的証明書の翻訳を行います。ご希望の場合は、翻訳証明も無料でお付けいたします。
<例>ご依頼を頂く証明書
・戸籍謄本(除籍謄本)婚姻届出証明書・離婚届出証明書・出生届出記載証明書・出生届出受理証明書・死亡届・等
外国の機関に提出するための手続き(認証)
翻訳された文書は、原本でないため「私文書」扱いになります。
外国において、公的文書として認められるためには、日本国内における「認証」手続が必要となります。その手続きが「公証」「公証人押印証明」「アポスティーユ」「公印確認」です。通常は、公証役場、法務局、外務省(もしくは駐日大使館)において手続きしますが、上記手続きが公証役場で全て行える「ワンストップサービス」が、当事務所のある宮城県では可能です。そのため、スピーディかつリーゾナブルに認証が行えます。

アポスティーユ(ハーグ条約加盟国)とは:外務省
「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。提出先国はハーグ条約締約国のみです。アポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することができます。
- 提出先:ハーグ条約加盟国
- 特徴:アポスティーユを取得すれば、そのまま現地の機関に提出でき、領事認証は不要です。
- 手続きの流れ:外務省でアポスティーユの証明を受ける(提出国によっては、事前に公証役場での認証が必要な場合あり)。
公印確認(ハーグ条約非加盟国)とは:外務省+領事認証
- 日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事による認証(=領事認証)を取得するために事前に必要となる外務省の証明のことです。外務省では公文書上に押印されている公印についてその公文書上に証明を行っています。外務省で公印確認を受けた後は必ず日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事認証を取得して下さい。
- 提出先:ハーグ条約非加盟国
- 特徴:公印確認を受けた後、提出先の国の在日大使館・総領事館で領事認証を受ける必要があります。
- 手続きの流れ:外務省で公印確認を受ける → 提出先の国の在日大使館・総領事館で領事認証を受ける。
ワンストップサービス(宮城県対象地域):公証役場のみで可能
北海道(札幌法務局管区内)、宮城県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府および福岡県の公証役場では、申請者からの要請があれば、公証人の認証、法務局の公証人押印証明及び外務省の公印確認またはアポスティーユを一度に取得できます。このサービスをご利用になると法務局や外務省に出向く必要はありません。ただし、公印確認の場合は、駐日大使館・(総)領事館の領事認証を必ず取得する必要がありますので、ご注意ください。
仙台でアポスティーユをワンストップで取得するには、宮城県内の対象公証役場を利用し、「証明したい公文書(原本、発行3ヶ月以内)」「身分証明書(顔写真付き)」「返送用封筒(レターパック等)」を用意し、公証役場で「宣言書(翻訳証明書)」を作成・認証(署名)してもらい、公証役場で法務局長の公証人押印証明と外務省のアポスティーユを一度に取得する流れです(代理人なら委任状も)。公文書の英訳が必要な場合は、その翻訳文も準備し、公証役場で翻訳証明(宣言書)を付けてもらうことになります。