
宅地又は建物の売買又は交換する行為を業とする場合、また、宅地又は建物の売買、交換又は賃貸の代理又は媒介をする行為を業として営む場合には宅建業の免許を受けなければなりません。免許には国土交通大臣免許と都道府県知事免許の2つに大別されます。
行政書士は免許申請に関し、必要な書類の作成及び代理申請を行います。
また、免許申請後の以下の手続も行います。
①宅建業免許申請後の諸変更
②宅建業免許の更新
③宅建業免許の免許換え
宅地建物取引士の行政書士がサポート
宅建業開業の経験があり、かつ不動産会社に勤務してきた行政書士が、実務に沿ったアドバイスを行います。