昔は「事務弁護士」と呼ばれたことも。。

そもそも行政書士とは

行政書士は、行政手続を専門とする法律家です。行政書士が独占する業務に加え、他の資格で独占されていないものも取り扱いできるため、非常に広い業務範囲を持ちます。

※他の士業の独占業務に当たる業務に関しては、ご相談をお受けできない場合がありますのでご了承ください。

他の国家資格の士業(弁護士(訴訟)、司法書士(登記)、税理士(税務)、社会保険労務士(社会保険労務)、弁理士(特許)、宅地建物取引士(不動産取引))の独占業務以外の業務は取扱いが可能です。

<ボーダレス行政書士法務事務所では

「行政書士」及び「宅地建物取引士」の資格を持ち合わせております。

皆様のご相談内容によっては、行政書士だけでは対応できないことも多数ございます。お客様の問題解決のため、そのような場合は、提携専門家とご一緒に問題の解決に図り、当事務所を窓口としてトータルサポートをさせて頂きます。

提携先専門家・企業(例)

弁護士  仙台長町法律事務所

     弁護士法人ベリーベスト法律事務所

司法書士 杜のかけはし司法書士事務所

税理士  青木一彦税理士・社労士事務所

社会保険労務士 有田社会保険労務士事務所

宅地建物取引士 BORDERLESS株式会社

行政書士の主な仕事

  • 許認可申請のプロフェッショナル

飲食店を始めたい、建設業を開業したい、農地に住宅を建てたい・・・など、このようなケースでは、許可や認可を得る必要があります。官公署に申請する書類は膨大なものになります。
そこで、許認可申請のプロの視点でスムーズに行なわれるよう、相談から書類作成、提出代理までを行政書士がお手伝い致します。

  • ビジネスコンサルタント

行政書士は会計記帳、決算、財務諸表の作成など会計業務に携わることができます。中小企業に対して法務的観点から幅広いアドバイスが行えます。また、近年では電子申請の開始によりIT対応の申請が増加しています。

  • 予防法務のスペシャリスト

弁護士は、主にトラブルの「事後紛争解決」に携わるのに対して、行政書士はトラブルを未然に防ぐ「予防法務」として個人と企業をサポートします。権利義務・事実照明に関する書類(決算書・内容証明書・遺産分割協議書・各種契約書など)の作成、提出はすべて行政書士のなし得る仕事です。

<ボーダレス行政書士法務事務所では

事業を開始される方が、本業に専念することができますよう、申請書類に関する業務をお引き受けいたします。また、トラブルが起こる前の手続きである予防法務の分野を専門としております。

相談の具体例

  • 暮らしに役立つ相談

 ①遺言・相続②成年後見③自動車登録関連④各種契約書作成⑤土地活用⑥内容証明⑦日本国籍などの国際関連⑧市民法務等

  • ビジネスに役立つ相談

 ①法人設立手続②著作権の文化庁の登録申請③入国管理局への手続④中小企業支援(知的資産経営報告書の作成等)⑤運輸関連の許可申請⑥電子申請・電子通達の代理⑦許認可申請(建設業、産業廃棄物処理業等)⑧様々な許認可申請等

<ボーダレス行政書士法務事務所では>

「遺言・相続」「在留資格申請」「新しい家族法」を専門としております。もちろん、各種手続きに対応しておりますので、まずはご相談ください。

拡大しつつある業務内容

  • 特定行政書士

 行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政庁への不服申立て手続きの代理業務を行うことができる行政書士のことです。特定の研修を修了すると付与されます。
例えば、料理店を開業したい顧客の営業許可申請を行ったところ、不許可処分となった際、これまでは紛争性を理由に弁護士にバトンタッチせざるを得ませんでしたが、特定行政書士は、顧客の代理人としてこの不許可処分を見直すように行政庁に求めることができます。

<ボーダレス行政書士法務事務所では>2024年10月より、特定行政書士として業務予定です。

  • 申請取次行政書書士

 申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を修了した行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。 申請取次行政書士に申請依頼をすると、申請人本人は出入国在留管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。

<ボーダレス行政書士法務事務所では>2024年7月より、申請取次行政書士として業務予定です。

当事務所は「身近な街の法律相談家」「手続の専門家」

「誰に相談すれば良いのかわからない」

「敷居が高そう」

といった日常生活での手続きや申請でのお困りごとは、まずは当事務所にご相談ください。

当事務所で対応できるものはアドバイスを致します。

他士業の対応範囲の内容の場合は、取引がある信頼のある士業(弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士)を責任をもってご紹介させて頂きます。

(以下、日本行政書士会のホームページより抜粋)

行政書士とは

 行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で

 他人の依頼を受け報酬を得て

 官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成、行政不服申立て手続代理等を行います。

  • 現代における行政書士の役割

 行政において福祉行政が重視され、国民生活と行政は多くの面に関連を生じることとなり、その結果、住民等が官公署に書類を提出する機会が多くなっています。 また、社会生活の複雑高度化等に伴い、その作成に高度の知識を要する書類も増加してきています。行政書士が、官公署に提出する書類等を正確・迅速に作ることにより、国民においてその生活上の諸権利・諸利益が守られ、また行政においても、提出された書類が正確・明瞭に記載されていることにより、効率的な処理が確保されるという公共的利益があることから、行政書士制度の必要性は極めて高いと言われています

  • 業務内容の拡大と今後の在り方

 業務は、依頼された通りの書類作成を行ういわゆる代書的業務から、複雑多様なコンサルティングを含む許認可手続の業務へと移行してきており、高度情報通信社会における行政手続の専門家として国民から大きく期待されています。

制度の成立ち

 行政書士の前身は、1872(明治5)年の太政官達「司法職務定制」による代書人制度にありました。代書人制度において、市町村役場、警察署等に提出する書類の作成を業とする者は、行政代書人として活動を行っていました。明治30年代後半には、「代書人取締規則」が警視庁令や各府県令で定められるようになりました。1920(大正9)年11月、これら監督規定の統一化を目的として、内務省によって「代書人規則」が定められました。

 戦後、代書人規則は、「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」により、1947(昭和22)年12月に失効しました。その後、住民の便益に向け法制化を求める社会の動きを受け、1951(昭和26)年2月10日、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的(行政書士法第1条)とした「行政書士法」が成立し、同月22日法律第4号として公布され、3月1日に実施されました。

 このようにして行政書士制度は発足し、数次の法改正を経て現在に至っています。

行政書士の業務

①「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務

例:許可認可(許認可)等

②「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務

例:遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等

③「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務

例:実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書等の財務諸表、申述書等

④その他特定業務

※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。

(以上、日本行政書士会ホームページより抜粋)