「遺言」という選択~相続を「争続」にしないために
「遺言書(ゆいごんしょ)」は「遺書(いしょ)」とは異なります。
主に、財産関係など権利変動が生じる事柄に関しご家族にその方法等に示しご自身のお気持ちを残す一定の方式による単独行為です。特に、ご自身の財産(不動産、預貯金、株式等)をお持ちの方で
自分の亡き後に残された家族が争そうこと(「争続」)が予想される場合、
あるいは、
そうなって欲しくないと思っておられる場合に、作成された方が有効です。
ご家族に感謝の気持ちをもって残された財産の配分をすることが目的であり、縁起が悪いといったものではございません。
むしろ、客観的にご自身の所有する財産を整理してみてみる良い機会とも言えるかと言えます。
実際に発生した「争続」(争いになった相続)の件数
【財産額】1,000万円以下で争われた事件の割合が3割超え。
このデータは、決して「争続」(争いになった相続)が高額の財産についてだけはないことを示しております。
<参考資料>【価格別】裁判所で遺産分割で争われた財産額
1,000万円以下 | 34.7% (第2位) |
5,000万円以下 | 42.9% (第1位) |
1億円以下 | 11.3% |
5億円以下 | 6.4% |
5億円超 | 0.6% |
算定不能・負傷 | 4.1% |
【内容】土地・建物・現金等に関しての争いは3割超え。
内容については、「土地」「建物」「現金等」の3つに関しての争いがもっとも多くなっております。よって、この争いが起きやすい3つの事柄に関して「争続」にならないために「備える」ことが大切です。その「備え」一つが「遺言書の作成」です。
<参考資料>裁判所で遺産について争われた内容(総件数5,807件)
土地 | 7% |
建物 | 1.7% |
現金等 | 17% (第2位) |
動産その他 | 0.5% |
土地・建物 | 14% (第3位) |
土地・現金等 | 6.1% |
土地・建物・現金等 | 33% (第1位) |
総件数5807件 令和2年度(2020年度)司法統計
「備え」の一つである「遺言(公正証書遺言)」
以下の資料は、実際の公証人役場において遺言(公正証書遺言)が作成された件数を示しております。過去10年間を見ても、毎年平均約10万件の公正証書遺言が作成されております。
遺言公正証書作成件数:過去10年平均10万件
令和5年 | 11万8981件 |
令和4年 | 11万1197件 |
令和3年 | 10万6028件 |
令和2年 | 9万7700件 |
令和元年(平成31年) | 11万3137件 |
平成29年 | 11万0191件 |
平成28年 | 10万5350件 |
平成27年 | 11万0778件 |
平成26年 | 10万4490件 |
当事務所は「争続」を予防のための「遺言書作成」を専門としております。
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