①「なにを」相続するのか【相続の内容】
相続が開始すると、被相続人の財産に属した一切の権利義務は原則「全て相続人」が承継します。
例外あり(死亡保険金・退職金等等)
②「だれに」相続されるのか【法定相続人の範囲】
1.相続人の範囲(配偶者がいる場合)
配偶者(常に相続人)
+配偶者以外下記がいる場合は下記の順位に従います。
<第1順位> 子(またはその子)(直系卑属)
<第2順位> 親、または祖父母(直系尊属)
<第3順位> 兄弟姉妹(またはその子)(傍系血族)※どちらかの親が異なる場合は相続分に差異あり
2.相続人の範囲(配偶者がいない場合)
<第1順位> 子(またはその子)(直系卑属)
<第2順位> 親、祖父母(直系尊属)
<第3順位> 兄弟姉妹(またはその子)(傍系血族)´※どちらかの親が異なる場合は相続分に差異あり

③「どれだけ」相続されるのか【相続の割合】
遺言がある場合:遺言に従う
遺言がない場合:法定相続分(法律で定められている分)に従う【法定相続】
【法定相続分】
①配偶者と子 配偶者1/2 , 子が1/2 (複数の場合、人数で割る)
②配偶者と親or祖父母 配偶者2/3 , 親or祖父母1/3
③配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4, 兄弟姉妹1/4(複数の場合、人数で割る)
【遺留分】
遺留分とは、遺産のうち、一定の相続人に確保されている持分割合のことです。(民法1042条)遺留分は、被相続人が自分の財産を死後どのように処分するか決める自由を一部制限するもので、遺言や多額の生前贈与があった場合に使われます。
近年改正があり、遺留分請求が金銭に限定されました。
●遺留分で請求できる割合:法定相続分の1/2の割合 (但し、直系尊属のみの場合1/3)
●遺留分を請求できる人:兄弟姉妹以外の相続人
たとえば、被相続人が遺言で、「遺産はすべて長男に相続させる」と書き残していたとします。このようなときでも、遺留分を有する相続人(「遺留分権利者」といいます)であれば、この長男に対して、「自分には遺留分があるのだから、その分をお金で支払って」と主張することができるのです。
(参考)法定相続分と遺留分の割合

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