親はまだ元気だけど相続したらどうなるか考えておきたい。

どういう選択肢があるのだろう。

いったい、誰に相談すればいいのだろう。

考え始めるなら、今。

家族で考えるこれからの話。

<お元気な今は>安全でかつ費用負担が少ない「自筆証書遺言」がおすすめ!

【自筆証書遺言作成(保管申請付)セット】50,000円(税別)<相続人2名の場合>

※書類作成+実費(相続人調査・相続財産調査)+預り金(法務局への保管申請費用(3,900円))を含む

遺言書を作るなら、「書類作成のプロ」行政書士にお任せください。残された家族が安心して相続手続きができるよう、有効な遺言書を残しましょう。遺言書の文案作成はもちろん、必要書類の収集、公証人との打合せ、証人の手配等、すべてお任せいただけます。

<法務局の新制度「自筆証書遺言保管度】をご存じですか?>

法務局であなたの大切な遺言書を守る制度がスタートしました。

本制度は、今まで自筆証書遺言でデメリットをされていたことがカバーされ、かつ、費用負担が少ない(3,900円)点で、手軽に安心できる遺言書の作成が可能になりました!

<自筆証書遺言保管制度の内容>法務局ホームページより抜粋

【以前、自筆証書遺言におけるデメリット】

①遺言が本人自筆かの信ぴょう性

②保管の状態、紛失の可能性

③遺言が発見されない可能性

④発見後、裁判所の検認が必要(所要期間1か月~2か月)

【この制度は上記をすべてカバー】

①本人自筆かどうかの信ぴょう性:法務局での本人確認あり

作成時に法務局にご本人が登録を行い、データ化されます。

②保管の状態 :データ化される

ご自宅だけでなく、法務局においてデータ保管されるため、紛失しても安心。また、相続人が閲覧が可能です。

③遺言が発見されない可能性:相続への通知あり

事前に知らせたい相続人を指定おけば、相続発生後、法務局が各相続人に通知を行ってくれます。公正証書遺言は、公証人役場から通知は行われません。

④裁判所の検認について :不要

法務局に保管されている遺言に関しては、検認が不要となっております。

法務局への申請費用は、3,900円のみ!(ご自身でされる場合)

<公正証書遺言の場合>約30,000円~(公証役場宛)

公証人手数料が最低でも23,000円、証人2名の手数料(1人6,000円~)がかかります。

もし、遺言書の内容を変更したい等書き直しされたい場合も、費用負担も少ないです。

<少し心配が多い方は>公正証書遺言がお勧め。

【公正証書遺言作成セット】65,000円(税別)~(ただし、公証役場へ別途手数料発生)

※実費(相続人調査・相続財産調査 15,000円(相続2名の場合)を含む

※公証人手数料(23,000円~)、証人手配手数料(1人6,000円~)は別途支払い要

お手続きの流れ

遺言・相続サポートプラン

遺言・相続サポートプラン:35万円(税別)

プランに含まれるもの(下記①+②)

①遺言書作成(自筆証書遺言・公正証書遺言)(上記内容)  

②遺言執行手続:  相続発生後、遺言に従い、遺言の執行をいたします。

 ※相続登記はパートナー司法書士/相続税申告はパートーナー税理士をご紹介いたします。(費用別途)

お手続きの流れ

相続(遺産分割協議書作成~相続執行手続き)

各料金表(税別)(目安)※下記を基礎としてお見積りさせて頂きます。

【遺言】
遺言書作成(自筆証書遺言)30,000円/件~
遺言書作成(自筆証書遺言)+保管制度申請(申請費用の預かり含む)60,000円/件~
遺言書作成(公正証書遺言)※公証人費用(23,000円~)除く50,000円/件~
遺言執行300,000円~
遺言・相続サポートプラン(遺言書作成(公正証書)、遺言執行)350,000円~
【相続】
遺産分割協議書作成(相談、相続人・財産調査、遺産分割協議書)※登記費用、登録免許税除く50,000円/件~
相続手続サポートプラン(相談、相続人・財産調査、遺産分割協議書、分割の執行(預貯金の払戻し)等)200,000円~
報酬比率 (遺産総額ベース)
3,000万円以下       2.0%
3,000万円超6,000万円以下  1.5%
6,000万円超9,000万円以下  1.0%
9,000万円超1億2,000万円いか 0.5%
①20万円に満たない場合は20万円とする。
②不動産については、土地・建物ともに固定評価額証明書の額による。
③債務の額は減額されない。
④特段の注意と特別の手続きを要する場合は別途費用を設けることがある。
⑤相続税申告及び準確定申告等に係る税理士報酬、相続登記にかかる登録免許税及び司法書士報酬は、別途負担。
【その他の書類作成業務】
任意後見契約
財産管理委任契約
見守り契約
終末期事前医療に関する指示書
死後事務委任契約
家族信託契約
負担付遺贈・贈与契約書等
30,000円/件~
※税別価格
※実費(交通費・書類取り寄せ・公証人費用・印紙税等)は別です。
※上記金額を基準額として、相談後、見積書を作成させて頂きます。
2024年5月現在

相続のススメ(宮城県行政書士会

こんな時は行政書士の相談を!(宮城県行政書士会)