【相続・遺言書】遺言書がある場合とない場合
不動産をお持ちの方+相続人(お子様が2人以上)おられる方には、「遺言書の作成」をお勧めしております。
理由としては、遺言書(公正証書遺言・自筆証書遺言(法務局保管付))があれば、
①相続争いが起こらない(起こりにくい)
②相続後の手続きが簡単:遺言書のみで遺産の分割・登記まで可能
と、残されたご家族の負担が軽くなります。
【遺言のある場合】と【遺言書がない場合】では相続の流れが変わります
では、具体的な流れをみていきましょう。
「遺言書がある場合」の相続業務流れ

遺言書をそのまま登記に利用できるため、法務局あるいは専門家に直接頼めます。
- 必要書類(例):遺言書+被相続人の除籍謄本・除票(当日取得可能)
- 相続手続:法務局もしくは専門家に上記書類を持参して、登記申請。その後1~2週間で、名義変更。
- 手続期間:1週間~1か月以内
「遺言書がない場合」の相続業務の流れ

- 必要書類(例):被相続人の出生から死亡までの謄本(一式)+全相続人の戸籍謄本・住民票一式
- 相続手続:
上記書類を集めて相続人を確認(1,2週間)(専門家へ依頼可)
→「遺産分割協議書」を作る(もしくは専門家に作ってもらう)
→協議書に全相続人の署名・押印(印鑑証明添付)(~2か月。遠方の場合さらに時間を要する。ただし、異議が出なかった場合。異議が出た場合、話し合い。弁護士等への依頼が必要)
→(ここから「遺言書(公正証書もしくは自筆証書遺言(法務局保管付)」がある場合と同じ)法務局もしくは専門家に上記書類を持参して、登記申請。その後1~2週間で、名義変更。
- 手続期間:少なくとも1か月以上(内容に争いが生じた場合はさらに長くなります)
ただし「自筆証書遺言」(法務局保管なし)の場合

裁判所で検認手続きが必要となるので、お時間がかかります。
- 必要書類(例):被相続人の出生から死亡までの謄本(一式)+全相続人の戸籍謄本・住民票一式
- 必要手続:上記書類を裁判所へ持参し、検認の申し立てを行う
→検認日指定(申し立て~1か月後)
→(ここから「遺言書(公正証書もしくは自筆証書遺言(法務局保管付)」がある場合と同じ)
法務局もしくは専門家に上記書類を持参して、登記申請。その後1~2週間で、名義変更。
- 所要時間:少なくとも1か月以上
「結論」作成するなら「公正証書遺言」もしくは「(法務局保管付)自筆証書遺言」
上記遺言書について、もちろん、ご自身で作成することも可能ですが、「公正証書遺言」の場合は、「公証役場」とのやり取りが必要です。「(法務局保管付)自筆証書遺言の場合」は、自分の手書きで必ず書く必要があり場所があり、かつ自分自身で法務局に手続きに行く必要があります。
遺言書の作成
遺言書を作るなら、「書類作成のプロ」行政書士にお任せください。残された家族が安心して相続手続きができるよう、有効な遺言書を残しましょう。遺言書の文案作成はもちろん、必要書類の収集、公証人との打合せ、証人の手配等、すべてお任せいただけます。
