【相続】相続した土地が「農地」(田・畑)だった場合
相続した土地が「田」「畑」だった場合、その処分(贈与・売買・転用)する際には、お気をつけください。

事前に農業委員会の許可が必要です
また、許可申請については、いつでも申請できるわけではありません。
農業委員会の総会日程に従って申請を行います
通常は、毎月第1週目が申請受付期間となります。
その後、月半ばに専門委員会の「農家相談」「農地調査」が行われ
第4週の半ばに「総会」が開催され、その「総会」にて承認がおりれば、「許可」がおります。
農業委員会への申請には、「3条申請(農地の移転)」「4条申請(農地の転用)」「5条申請(農地の転用)」「非農地証明願(農地を農地以外にする)」などの申請がございます。
つまり申請から許可まで1か月の時間がかかるものになります。
行われる取引が「贈与」「売買」「転用」については、許可までのお時間を含めて、予定を組まれることをお勧め致します。

当事務所の対応
「売買(贈与)契約書」と、農業委員会の許可申請をどちらも対応しております。
・相続した土地(農地)を農地として売買(贈与)する場合
・相続した土地(農地)を「宅地」として売買・贈与・利用したい場合
・相続した土地(農地)を農地以外の山林などにする場合
などなど。
各種ご相談に応じております。
お気軽にお問合せください。