【相続】相続放棄について

相続不動産を放棄したい場合の対応策

①相続前、②相続後に分かれます。

相続前にできること

遺言書に記載してもらう(被相続人)

裁判所への相続放棄の手続きは、相続発生後にしか行えませんが、

被相続人の方に、意思を伝えて、遺言書にあらかじめ、財産の指定や処分の方法などからご自分を外して記載しておいてもらうことで対応できます。

メリット:

相続前にできるので、安心。

デメリット:

被相続人のご協力がいるので、協力をしていただけない(もしくはそのような状況でない場合)は作成が難しくなります。

※当事務所でお手伝いが可能です。お気軽にご相談ください。

相続後にできること (2つ)

1 遺産分割協議書への記載(全相続人との共同)

遺産分割協議書作成時に、放棄の意思を伝え、その内容で作成してもらう。

【注意すべき点】

①全相続人全員の合意が必要となりますので、お時間がかかります。

②さらに、内容について揉めた場合は、弁護士等への依頼が必要となり、さらにお時間がかかります。

※当事務所でお手伝いが可能です。お気軽にご相談ください。

2裁判所に相続放棄の申述を行う(単独で可能)

管轄の裁判所に、相続放棄の申述申し立てを行う。こちらは、おひとりで単独で手続きが可能です。

【注意すべき点】

①相続開始後(もしくは相続を知った後)3か月以内に行う

②財産・負債等含めて全ての相続財産の放棄になるので、相続財産の内容をしっかり把握しておかないと損されることもある。

③撤回ができない。

※裁判所に書式がありますので(記載内容は難しくはありません)、ご本人で申し立てが可能です。

※専門家にお頼みされたい場合は、提携の弁護士をご紹介いたします。