【相続】相続した土地を処分したい場合

相続した不要な土地を処分したい方法 ~3つご紹介~

1 売却をする

ご実家を相続されても既にご自身の所有不動産がある場合、「売却をする」という選択肢があります。
売却先を探すには、ご自身の知り合い以外であれば、手伝ってくれる不動産会社にご依頼がお勧めです。
【ご注意】また、売却までお時間がかかりそうな場合は、管理を行うようにしてください。管理が不十分だと「特定空き家」に指定され(「空き家法」)、指定されるとその翌年から「固定資産税等の住宅用地特例」の対象から外されることになりました。
※当事務所の提携不動産会社をご紹介可能です。
2 贈与(有償贈与・無償贈与)

・有償贈与の場合は、税金等の兼ね合いも発生しますので、ご注意が必要です。
・相続財産が農地の場合は農業委員会の許可が必要です。
※当事務所で「贈与契約書の作成」「農地法許可申請」「非農地証明願い」の対応が可能です。
3 国に還す~相続土地返還制度~

令和5年4月から、相続して使わない土地を国に返還する制度が施行されました。

注意点としては、
・申請手数料が1筆あたり14,000円かかる
・負担金が1筆あたり20万円かかる
・申請手続きが複雑です。(相続関係資料、図面、現地写真等必要)
があります。費用と手間がかかるものになるようです。
ただ、当事務所でお手伝いが可能です。お気軽にご相談ください。