行政書士法改正 (2026.1.1施行)について
行政書士法が、2026年1月1日改正施行されました。
主な変更点はこちらになります。
使命の明文化 (第1条の改正)
(改正前)
第1条 国民の権利利益の実現に資することを「目的」とする
↓
(改正後)
第1条 国民の権利利益の実現に資することを「使命」とする
【解説】
弁護士法、税理士法、司法書士法の第1条と同様、社会的意義を示す「使命」が行政書士にも与えられました。今後、制度や認知度が向上が予想されます。
職責の新設・デジタル対応 (第1条に追記)
第1条に「職責」が追記されました。
【解説】
司法書士法と同様に「職責」が追記されました。
さらに、他の士業にない「デジタル対応の努力義務」も追記されました。行政業務のデジタル化へのサポートも行政書士への業務として明記されたことになります。
特定行政書士の業務範囲の拡大
(改正前)
自分で申し立てをした手続きの申請書類についてのみ、不服申し立てを行うことができました。
(クライアントが自分で行った申請や他の行政書士が行った申請は対象外)
↓
(改正後)
特定行政書士が、申請に関わっていない場合であっても、不服申し立てができることになりました。弁護士等のみが対応していた「審査請求」に特定行政書士が対応できるようになりました。
★当事務所の代表は特定行政書士です!ご対応が可能です。
業務制限規定の明確化
「他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず、報酬を得て、業として第一錠の三に規定する業務を行うことができない」
【解説】
この文章が追加されたことで、手数料やコンサルタント料の名目であっても行政書士でない事業者が書類の作成ができなくなります。
→行政書士の独占業務の強化されました!
両罰規定の整備・強化
法定改正により両罰既定の対象となる違反行為
①行政書士または行政書士法人でない者が行政書士の業務を行っていた
②行政書士または行政書士法人でない者が「行政書士」又はこれに類似する名称を用いる
③帳簿の備付や2年間の保存義務を怠っていた
④立ち入り検査に協力しなかった、妨げるような行為をした
【解説】
無資格者に対する罰則が強化されました。
