「成年後見」という選択。

将来のご自身のために、ひとりで決めることが心配な方のために

認知症の方、知的障がいのある方、精神障がいのある方などのための制度で、後見人が「生活や療養看護に関する事務」(身上監護)と「財産の管理にする事務」を行い、施設・行政と連携しながら、ご本人の支援を行います。

<成年後見に含まれる業務>

  • 身上監護(生活・治療・療養・介護などに関する法律行為(賃貸借契約・施設入所契約等)を行うこと)
  • 財産管理(金融機関との取引・契約・年金の申請・生活保護の申請・通帳等重要書類の保管など)

<成年後見に含まれない業務>

  • 現実の介護
  • 身体に関する強制を伴う事項(健康診断・入院・介護・教育リハビリの強制)
  • 一身専属的な事項(手術の同意・延命治療・中止・尊厳死の判断、結婚の同意)
  • 居住指定

<種類>(いずれも行政書士対応業務)

  • 法定後見(いますぐ看護が必要な方・裁判所が後見人を指定)
  • 任意後見(将来にお願いしたい方・自分で選んだ後見人と契約)

法定後見人~いますぐサポートが必要な場合~

家庭裁判所に申し立てることにより、裁判所により「成年後見人(後見人・保佐人・補助人)」「後見監督人」が選出され、サポートが開始されます。

<対象となる方>

・判断能力が心配な方(認知症)

・障がいのある方(身体障がい・知的障がい・精神障がい)

<申し立てができる人>(民法7条等)

・本人・任意後見人、任意後見受任者、任意後見監督人・配偶者または親族(4親等以内)・検察官・市区町村町長(など)

【当事務所ができること】

  • ご相談(初回無料)
  • 裁判所に対する書類作成等は、弁護士・司法書士の業務であるため、弁護士・司法書士をご紹介し、お繋ぎさせて頂きます。
  • 「後見人候補者」として申立して頂くことにより、当事務所の行政書士が後見人として選任された場合はサポートをすることが可能です。

詳しくは厚生労働省の「成年後見」専門のサイト「成年後見はやわかり」をご覧ください。

任意後見人~サポートのそなえをされたい場合~

今は元気、でも将来のために備えておきたい。。

将来「後見人」となる方(後見人候補者)と「任意後見契約」を締結し、いつかのために備えることができます。

<対象となる方>

・ご家族がおられないご本人

・ご家族がご事情によりサポートが難しいご本人

・ご本人の将来のためのサポートを備えておきたいご家族

(ご本人(障がいのある方、高齢の方)を介護されているご家族が亡くなられた場合(「親なき後」)

【当事務所ができること】

・ご相談対応

・任意後見契約書の作成・締結業務

・任意後見人としてお選びいただいた場合、任意後見開始後、後見業務に関する一切

・任意後見が開始する前(判断能力が開始する前)からのサポート

ex「見守り契約」「生前事務の委任契約」

・公正証書遺言の作成

・任意後見が終了した後(亡くなられた後)のサポート

ex:「死後事務委任契約」「遺言執行」

任意後見人として行政書士をお選び頂いた場合の流れ

当事務所について

当事務所は、「公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター」の研修を受講しております(入会予定)。専門機関の研修を積んでおりますのでどうぞご安心ください。

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