~相続の基本~
「何を」相続するのか【相続の内容】
相続が開始すると、被相続人の財産に属した一切の権利義務は原則「全て相続人」が承継します。
例外あり(死亡保険金・退職金等等)
「誰に」相続されるのか【相続人の範囲】
1.相続人の範囲(配偶者がいる場合)
配偶者(常に相続人)
+配偶者以外下記がいる場合は下記の順位に従います。
<第1順位> 子(またはその子)(直系卑属)
<第2順位> 親、または祖父母(直系尊属)
<第3順位> 兄弟姉妹(またはその子)(傍系血族)※どちらかの親が異なる場合は相続分に差異あり
2.相続人の範囲(配偶者がいない場合)
<第1順位> 子(またはその子)(直系卑属)
<第2順位> 親、祖父母(直系尊属)
<第3順位> 兄弟姉妹(またはその子)(傍系血族)´※どちらかの親が異なる場合は相続分に差異あり
「どれだけ」相続されるのか【相続の割合】
遺言がある場合:遺言に従う
遺言がない場合:法定相続分(法律で定められている分)に従う
【法定相続分】
①配偶者と子 配偶者1/2 , 子が1/2 (複数の場合、人数で割る)
②配偶者と親or祖父母 配偶者2/3 , 親or祖父母1/3
③配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4, 兄弟姉妹1/4(複数の場合、人数で割る)
【遺留分】
遺留分とは、遺産のうち、一定の相続人に確保されている持分割合のことです。(民法1042条)遺留分は、被相続人が自分の財産を死後どのように処分するか決める自由を一部制限するもので、遺言や多額の生前贈与があった場合に使われます。
●遺留分で請求できる割合:法定相続分の1/2の割合 (但し、直系尊属のみの場合1/3)
●遺留分を請求できる人:兄弟姉妹以外の相続人
たとえば、被相続人が遺言で、「遺産はすべて長男に相続させる」と書き残していたとします。このようなときでも、遺留分を有する相続人(「遺留分権利者」といいます)であれば、この長男に対して、「自分には遺留分があるのだから、その分をお金で支払って」と主張することができるのです。
法定相続分と遺留分の割合
~「相続」を「争続」にしないために~
特に、遺言書作成をお勧めしている方
①不動産を所有しており、お子様など相続をされる方が複数の方(お子様が2人以上)
②不動産・預貯金などの分配を、法定相続(按分)でない方法で希望される方
③法定相続人の中に、相続させたくない方がおられる場合
遺言は、「家族の幸せ」を思うために作成されます。
将来ご家族が困られない、ご家族が争いなく過ごせることを望んでおられる方にお勧めしております。
「遺言」という選択
★わたしたち行政書士ができること
●残されたご家族を思うなら「遺言」…遺言書の作成をお手伝いします。
●ご家族を亡くされたときは「相続」…遺言書の存否を確認後、ご希望の応じて「遺産分割協議書」の作成をお手伝いします。
公正証書遺言作成・遺産分割協議書作成 50,000円(税別)
※公証人手数料・証人手配手数料は別途
公正証書遺言の作成
遺言書を作るなら、公正証書遺言書が安心です。残された家族が安心して相続手続きができるよう、有効な遺言書を残しましょう。遺言書の文案作成はもちろん、必要書類の収集、公証人との打合せ、証人の手配等、すべてお任せいただけます。
※公証人手数料、証人手配手数料(証人手配が必要な場合)がかかります。(費用別途)
お手続きの流れ
遺言・相続サポートプラン
遺言・相続サポートプラン:35万円(税別)
プランに含まれるもの(下記①+②)
①遺言書作成(自筆証書遺言・公正証書遺言)(上記内容)
②遺言執行手続: 相続発生後、遺言に従い、遺言の執行をいたします。
※相続登記はパートナー司法書士/相続税申告はパートーナー税理士をご紹介いたします。(費用別途)
お手続きの流れ
相続(遺産分割協議書作成~相続執行手続き)
各料金表(税別)(目安)※下記を基礎としてお見積りさせて頂きます。
【遺言】 | |
遺言書作成(自筆証書遺言) | 30,000円/件~ |
遺言書作成(自筆証書遺言)+保管制度申請 | 50,000円/件~ |
遺言書作成(公正証書遺言)※公証人費用除く | 50,000円/件~ |
遺言執行 | 300,000円~ |
遺言・相続サポートプラン(遺言書作成(公正証書)、遺言執行) | 350,000円~ |
【相続】 | |
遺産分割協議書作成(相談、相続人・財産調査、遺産分割協議書) | 50,000円/件~ |
相続手続サポートプラン(相談、相続人・財産調査、遺産分割協議書、分割の執行(預貯金の払戻し)等) | 200,000円~ |
報酬比率 (遺産総額ベース) 3,000万円以下 2.0% 3,000万円超6,000万円以下 1.5% 6,000万円超9,000万円以下 1.0% 9,000万円超1億2,000万円いか 0.5% ①20万円に満たない場合は20万円とする。 ②不動産については、土地・建物ともに固定評価額証明書の額による。 ③債務の額は減額されない。 ④特段の注意と特別の手続きを要する場合は別途費用を設けることがある。 ⑤相続税申告及び準確定申告等に係る税理士報酬、相続登記にかかる登録免許税及び司法書士報酬は、別途負担。 | |
【その他の書類作成業務】 | |
任意後見契約 財産管理委任契約 見守り契約 終末期事前医療に関する指示書 死後事務委任契約 家族信託契約 負担付遺贈・贈与契約書等 | 30,000円/件~ |
※実費(交通費・書類取り寄せ・公証人費用・印紙税等)は別です。
※上記金額を基準額として、相談後、見積書を作成させて頂きます。
2024年5月現在