自分も親もまだまだ元気だけど相続したらどうなるか考えておきたい。

どういう選択肢があるのだろう。

いったい、誰に相談すればいいのだろう。

考え始めるなら、今。

「相続」を「争続」にしないために <遺言書の作成>

下記に該当されるかたは、遺言書の作成がお勧めです。

不動産を所有している+お子様・ご兄弟など相続をされる方が複数の方(2人以上)

□不動産・預貯金などの分配を、法定相続(按分)でない方法で希望される方

□法定相続人の中に、相続させたくない方がおられる場合

□相続財産を寄付されたい方

□相続人がいない方

など

※「法定相続人」(法律で定められた相続人)「法定相続財産」(法律で定められた相続財産)については、こちらをご覧ください

「遺言」という選択は家族の幸せを願うからこそ

遺言書は、「家族の幸せ」を思うために作成されます。将来ご家族が困られない、ご家族が争いなく過ごせることを望んでおられるこそ「遺言書作成」という選択をぜひお勧め致します。

特に、遺言書があるときとない時では、相続手続きのスピードや煩雑さに大きな違いあります。

遺言の作成について

遺言書の作成は、ご自身でも可能です。ただ、普段から法律文書や事務作業になれておられない方や、仕事・介護・子育てでお忙しい方にとっては、時間だけでなく労力も掛かります

【例えば、必要書類の収集】相続人の確定および資料収集が必要です。

相続人調査では、戸籍謄本をご自身の出生から現在まで全てを揃える必要があります。そして、相続人となる方を調査する必要があります。そのために、法定相続人とはどなたになるのかを戸籍で確認し、その方たち全ての戸籍謄本・住民票全てを取得しなければなりません。もし、遠方に住んでおられたら、戸籍謄本を郵送で請求できますが、手数料が必要で、郵便局で小為替を購入して同封して送付する必要があります。

(ご自身でされる場合)大変!

そもそも戸籍謄本の見方がわからない方がほとんどだと思います。それだけでなく、戸籍の請求先・請求書の記載方法・手数料を確認し、封筒を買い、切手を買い、返送されてきたら確認する作業を繰り返します。また、相続人が本当にあっているか不安になることもあられるでしょう。この作業をお仕事や介護・子育ての合間を使い、資料を揃える必要があります。(特にお役所は平日しか開いていないことが多いです)

(お任せいただいた場合)楽!

上記「全て」を慣れている私たちが行います。皆様は、報告を待っているだけでよく、通常の生活を過ごすことができます。

(遺言の作成されすべきお勧めの時期)「今」!

70歳を超えられたら元気なうちの「今」がお勧めです。

(例)ご依頼いただいた場合

①当事務所の業務内容

②<ご依頼者様がしていただくこと>(煩わしい事務作業は不要です)

私たち行政書士の仕事は

通常は、皆様ご本人ができる作成や手続きを多忙な皆様がご自身のお時間を有効活用できるよう、皆様に代わって煩雑な事務処理や連絡を全て行い(皆様には、確認と署名・押印を頂くのみ)大切な書類を作成するお手伝いをすることを業としております。ですので、遠慮なく「面倒なこと」は我々にお任せください!

当事務所の強み

・法律知識豊富(法律事務所出身)

長い間弁護士事務所で勤務しておりました。弁護士ともに多くの相続案件の経験があります。

不動産経験多数(「宅地建物取引士」資格あり)

宅地建物取引士として、主に不動産売買に携わってきました。不動産の処分にも対応可能です。

・女性行政書士が丁寧に対応

ご相談から業務終了時まで女性行政書士がおひとりおひとり丁寧に責任をもって対応いたします。

私たちができること

残されたご家族を思うなら「遺言」…遺言書の作成をお手伝いします。(相続発生前)

ご家族を亡くされたときは「相続」…遺言書の存否を確認後、ご希望の応じて「遺産分割協議書」の作成をお手伝いします。(相続発生後)

1「遺言書」の作成(相続発生前)

残されたご家族を思うなら「遺言」…遺言書の作成をお手伝いします。

遺言書を作るなら、「書類作成のプロ」行政書士にお任せください。残された家族が安心して相続手続きができるよう、有効な遺言書を残しましょう。遺言書の文案作成はもちろん、必要書類の収集、公証人との打合せ、証人の手配等、すべてお任せいただけます。

遺言書の種類は2つ(①自筆証書遺言②公正証書遺言)
①お元気で自分で字が書けるかたは「自筆証書遺言(法務局保管)

【自筆証書遺言作成(保管申請付)セット 30,000円(税別)

※別途発生するもの①実費(相続人調査・相続財産調査)②預り金(法務局への保管申請費用(3,900円))

メリット:法務局の新制度が開始により、遺言書が低価格で安心して保管できることが可能になりました。

デメリット:法務局への手続きは、全てご本人のみとなるため(代理人が対応できません)「予約の申請」「用紙の記入」等もご自分で行い、法務局へ行って頂く必要があります。

②「公正証書遺言」:判決と同様の効力があります。

【公正証書遺言作成セット】50,000円(税別)~(公証役場へ別途手数料発生)

※別途発生するもの:実費①(相続人調査・相続財産調査等15,000円(相続人2名の場合)別
※別途発生するもの:実費②公証人手数料(23,000円~)証人手配手数料(1人6,000円~)は別途

・相続に関して争いがおこる可能性がある(相続人同士の関係が悪い、相続関係が複雑など)

・信頼性があるものがいい

・自分で書くのが、面倒・苦手・忙しくて書く時間がない

・病気で自分で字を書ける状況でない

・お金がかかってもいいから立ち合いの元に安心できるものを作成したい

・面戸臭いので、専門家にすべてをお任せしたい

そんな方は、公正証書遺言をお勧めします。

メリット:作成はすべてこちらで行いますので、「署名」「押印」だけで大丈夫です。

デメリット:準備は全てこちらが手配しますが、公証役場へご一緒に行って頂く必要があります(印鑑持参)(同行いたします)ただし、記入等は不要

③お手続きの流れ【遺言書作成(公正証書・自筆証書遺言)】
④遺言(遺言執行付)サポートプラン

遺言・相続サポートプラン:35万円(税別)~

プランに含まれるもの(下記①+②)

①遺言書作成(自筆証書遺言・公正証書遺言)(上記内容)  

②遺言執行手続:  相続発生後、遺言に従い、遺言の執行をいたします。

 ※相続登記はパートナー司法書士/相続税申告はパートーナー税理士をご紹介いたします。(費用別途)

2 「遺産分割協議書の作成」(相続発生後)

ご家族を亡くされたときは「相続」…遺言書の存否を確認後、ご希望の応じて「遺産分割協議書」の作成をお手伝いします。

お手続きの流れ 相続(遺産分割協議書作成~相続執行手続き)

各料金表(税別)(目安)

※下記を基礎としてお見積りさせて頂きます。

【遺言】
遺言書作成(自筆証書遺言)30,000円/件~
遺言書作成(自筆証書遺言)+実費(相続人2名まで)+保管制度申請(申請費用の預かり含む)セット40,000円/件~
遺言書作成(公正証書遺言)※公証人費用(23,000円~)除く50,000円/件~
遺言執行300,000円~
遺言・相続サポートプラン(遺言書作成(公正証書)、遺言執行)350,000円~
【相続】
遺産分割協議書作成(相談、相続人・財産調査、遺産分割協議書)※登記費用、登録免許税除く50,000円/件~
相続手続サポートプラン(相談、相続人・財産調査、遺産分割協議書、分割の執行(預貯金の払戻し)等)200,000円~
報酬比率 (遺産総額ベース)
3,000万円以下       2.0%
3,000万円超6,000万円以下  1.5%
6,000万円超9,000万円以下  1.0%
9,000万円超1億2,000万円いか 0.5%
①20万円に満たない場合は20万円とする。
②不動産については、土地・建物ともに固定評価額証明書の額による。
③債務の額は減額されない。
④特段の注意と特別の手続きを要する場合は別途費用を設けることがある。
⑤相続税申告及び準確定申告等に係る税理士報酬、相続登記にかかる登録免許税及び司法書士報酬は、別途負担。
【その他の書類作成業務】
任意後見契約
財産管理委任契約
見守り契約
終末期事前医療に関する指示書
死後事務委任契約
家族信託契約
負担付遺贈・贈与契約書等
30,000円/件~
※税別価格
※実費(交通費・書類取り寄せ・公証人費用・印紙税等)は別です。
※上記金額を基準額として、相談後、見積書を作成させて頂きます。
2024年5月現在

相続のススメ(宮城県行政書士会

こんな時は行政書士の相談を!(宮城県行政書士会)